2012-05-18 第180回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
○細川委員 そこは微妙に重なるところがありますので、先生のお考えのような懸念があるかと思いますけれども、そこは、先ほど申し上げましたように、それぞれの解剖の制度の目的、対象となる死体、そして解剖の主体というのが異なっておりますので、そこをしっかりわきまえてすみ分けをしていただく、運用の点でそういうふうにお願いをしたいというふうに思っております。
○細川委員 そこは微妙に重なるところがありますので、先生のお考えのような懸念があるかと思いますけれども、そこは、先ほど申し上げましたように、それぞれの解剖の制度の目的、対象となる死体、そして解剖の主体というのが異なっておりますので、そこをしっかりわきまえてすみ分けをしていただく、運用の点でそういうふうにお願いをしたいというふうに思っております。
○細川委員 それは、解剖の結果について開示というような直接的な規定はございませんけれども、先ほども御説明いたしましたように、十条では、死因及び身元の調査が終わった段階で速やかに遺族等に死因その他参考となるべき事項を説明しなければならない、こういうことになっておりますから、当然、遺族の皆さんがその結果を要求されれば、開示をするものであると思います。
○細川委員 その点につきましては、今後、この死因究明推進法の方で、二年間という時限法で、理念や基本計画、あるいはそれに伴って実施をしていくというような、そういうことを検討していくということにもなっておりますので、その際に、いろいろと先生が今言われたことについても検討をしていくということになると思います。
○細川委員 ありがとうございました。 今、総理のお言葉の中からも出てまいりました。この社会保障というものが、給付について、高齢者だけではいけないんじゃないか、全世代的でなければいけないんじゃないかと。 今回の社会保障の改革の中に、全世代対応型に持っていくんだ、こういうことが大きくうたわれております。やはり、社会保障につきましては、いわゆる給付と負担のバランス、この問題がございます。
○細川委員 もう時間が参りましたので私の方はこれで終わりますけれども、医療については高額医療費の問題もございます。難病などで長期間高額医療費を負担しなければならない、そういう方々に対しての負担の軽減ということもしっかりやっていただきたいと思います。 それから、私もっともっとお話ししたかったのは、いわゆる貧困、格差の問題。今のこの日本の社会で、貧困、格差が大変大事な問題となってきております。
○細川委員 そういう幼保一体化を実現して質の高い教育あるいは保育を実現していく、こういうことでありますけれども、しかし、今幼稚園に通っておられる子供のお父さん、お母さん、あるいは幼稚園関係者、こういう方たちは、この一体化によって幼児教育の質が低下するのではないか、これを大変心配いたしております。
衆議院における修正提出者細川委員がこういうふうに答弁をされているわけでございます。 その修正で入れられた責任という概念の内容と射程についてお尋ねをしたいというふうに思うんですが、修正で団体の責任及び監理という文言、概念が明確にされてここに挿入されたわけでございますが、第一次受入れ機関は許可制ではない以上行政的な責任を問う手段は限られております。
○細川委員 特別永住者と一般永住者の取り扱いにつきましては、先ほど局長が答弁いたしましたように、いろいろな差異があるわけでございます。
○細川委員 外国人技能実習制度につきましては、技能実習の在留資格で在留する外国人の受け入れ団体が、外国人を雇用する機関と結託をしたりして中間搾取などを行うような、そんな違法行為に及んでいるというような事例の報告もされております。
○細川委員 外国人の所属機関の届け出義務に関する規定につきましては、原案におきましても、所属機関の負担なども考慮いたしまして、届け出義務違反に対する罰則は設けておりません。その履行の確保においては所属機関の自発的な意思が重視されているということでございますけれども、この点を法文上明確にする観点から、いわゆる努力義務規定の修正をすることにしたものでございます。
○細川委員 時間が来ましたので終わりますけれども、在留カードを常時携帯しなければいけないということについて、長い間日本で善良な生活をされている方にとっては大変御不満だというのがこの間の参考人の意見の中からも出ていたところでありまして、これはぜひ検討して、善処していただきたいというふうに思っているところでございます。
○細川委員 次に、在留カードの常時携帯義務についてお伺いをいたします。 まず最初に、不携帯についての刑事罰を科すことについて伺いますが、在留カードを常時携帯をしなきゃいかぬ、こういうことについて私も全く理解できないわけではないんですけれども、罰則を科すということについてはどうか、こういう考えでございます。
○細川委員 この点については、在留管理強化、こういう視点は別にいたしまして、こうした外国人の個人情報が在留管理以外に流用されるべきではない、こういうことは、個人情報保護の観点からいたしましてもこれは至極当然のことだというふうに思っております。
○森国務大臣 私も、細川委員とおおむね同じ問題意識を抱いているものでございます。 私は、やはり法科大学院は、質、量ともに充実した法曹を養成するための、いわば新たな法曹養成制度の中核的な機関として、その修了生の質を向上させることが重要であると思っております。
○細川委員 もう一つの議論は、法曹人口に関しまして、これは法曹養成と表裏一体の問題でありまして、この法曹人口というのは法曹養成を抜きにして語れないわけでございます。
○細川委員 検疫とともに入国審査、これが法務省の方の所管でありますけれども、法務省としてこれにどう対応をしていくのか。 重ねての質問になりますけれども、対応をどうされるのか、いま一度法務大臣の方からお聞かせをいただきたいと思います。
○細川委員 もう一度確認いたしますけれども、受給権は世帯主にあるんですか。それとも、それぞれの世帯を構成する個人に受給権があって、それを世帯主が代理をしてもらう、そういうことなんでしょうか。どっちでしょうか。
○細川委員 それは、世帯を構成するお一人お一人がこの給付金をもらう権利ができて、それを世帯主が代理してもらう、受給する、本来こういうことでなければおかしいんじゃないでしょうか。
○細川委員 そうしますと、定額給付金の給付の申請をして、そしてそれが認められると受給権が発生する、その権利というのはだれに所属をするんですか。
○細川委員 今の説明だと、日当という性格からいろいろと御説明がありました。 これは法務省の方からファクスで資料を送っていただいて、日当というのはどういうふうになっているかという、法令上の用語の辞典からちょっと日当というのを申し上げますと、日当は、法令上の用語としては、実費弁償の性格を有する旅費の一種として用いられている。実費弁償です。
○細川委員 そういう大変心を動かされたという発言がありましたので、そのことをぜひ最高裁判所の方も考慮していただいて、ぜひ上げていただけたらというふうに思っております。 私の質問はこれで終わりますけれども、五月二十一日からは裁判員制度がスタートいたします。関係者の皆さんのいろいろな御努力で、ぜひ円満、円滑に実施がされていきますように心から願って、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○森国務大臣 個人的にはまことに心動かされる細川委員の御意見、問題提起でございますけれども、法務大臣としては、裁判所の御判断に従いたいと思います。
○細川委員 今大臣が答えられたのは与党の方のお話でありますけれども、新聞記事によりますと、「政府・与党」、こういう形で、政府の方もきちっと検討をしているということでの記事になっているんですけれども、政府の方は検討していないんですか。
○細川委員 今までの議論の中で、大臣の方からは、今後これについてやっていくというような、そういう話じゃなかったんですか。政府の方はこれからやっていくというふうに答えておられたということでの私の認識なんですけれども。
○細川委員 終わります。ありがとうございました。
○森国務大臣 かねてから細川委員より御要請をいただいている案件でございまして、また、私自身もその意義については十分認識をしております。 現在、内閣官房主導のもとで、関係省庁による死因究明の検討会が開催されておりまして、法務省といたしましては、関係省庁と連携協力しつつ、引き続き真摯な検討を続けてまいりたいと思っております。
○森国務大臣 細川委員には、この裁判員制度の意義につきまして深い御理解をいただいて、また、さまざまな御協力をいただいておりますことに心からの敬意を表したいと思います。 今、いろいろな本質的な御指摘がございました。
○細川委員 どうもありがとうございました。
○細川委員 経営者の皆さんにも十分配慮したそういう法案だということがわかりました。 もう時間がございませんからこれで終わりにいたしますけれども、いよいよ雇用情勢はさらに悪化するということが予想をされます。私は、雇用調整は一切行うべきではないというような、そのような極論を言うつもりはございません。
○吉川参議院議員 細川委員にお答え申し上げます。御配慮をいただきまして、ありがとうございます。 今、細川委員の方から、そして皆様も御存じのとおり、最高裁の判例というものがございます。
○細川委員 よくわかりました。 しかし、経営者側から見ますと、景気はいいときもあるし悪いときもある、また、仕事は忙しいときもあれば暇なときもあるということで、いつも同じ数の労働者を雇い続けることはできない、こういうような批判もあるわけでございます。
○細川委員 ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 修正の要旨は、第一に、使用者が一カ月について六十時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、法定割り増し賃金率を五割に引き上げるものとすること。
ちょっと八十時間というのは多いんじゃないかということで、前回も、民主党の細川委員からも、さらに抑制したらどうかという御意見を承りました。またきょう、今、古屋委員からも同様の御意見をちょうだいいたしました。 そういう貴重な御意見を踏まえた上で、ぜひこの国会で御議論の上で、よりよい形で成立をさせていただきたいと思っております。
○細川委員 どういうふうに聞いていますか。
○細川委員 こういう労働基準法、基準法というのは最低のラインを決める、そういう法律でございますから、その法律が適用される人と適用されない人があって、まして、この法案では適用されない人が多いというようなことでは本来おかしいというふうに私は思っておりますから、いずれこの点についてはしっかり私どもも考えてやっていかなければというふうに思っております。
○細川委員 それでは、例えば、今の改正案は、八十時間を超えた場合に割り増し賃金は五〇%にということですね。そして、四十五時間を超えた場合に労使の協調義務がある、こういう内容ですね。
○細川委員 今大臣が言われました、三年後には見直しですよね。そうしますと、中小企業については三年間猶予する、こういうふうにしておいて、本体としての見直しもあるんですから、当然、そこで見直しをすればいいじゃないですか。そのときに、いや、中小企業はもっと猶予しなきゃいかぬということならば、私は、そのときの判断でさらに延ばしていいだろうと。
このことに関しまして、当委員会でも、たしかこの直後、細川委員の方から御質疑で、今回は四十人の原告であったけれども、同じような方がまだまだおられるだろう、そういう方については今後どのように取り組まれるのかということを大臣にお聞きして、そのような検討をしていただくというお話でありましたが、どのように進んでおりますか。 〔吉野委員長代理退席、委員長着席〕
○細川委員 大臣、今ちょっと僕が読み上げた、感想といいますか、何かありましたら。
○細川委員 一時間ほど質問させていただきましたけれども、この少年法の改正案はいろいろと問題もあるかと思います。今後、この委員会におきましては、ぜひ慎重審議をよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○細川委員 そうしますと、家庭裁判所の裁判官が、被害者等の傍聴が少年の健全な育成を害するおそれがあるというふうに認める場合には傍聴を許可しないと考えてよろしいですか。
○細川委員 信頼回復に向かって最大限の努力をしたいと。具体的にどんなことをして信頼を回復するかというようなことは一切語られなかったわけでして、そういう意味では私としては大変不満です。 ちょっと大臣にもお聞きをしたいと思います。 きょうも、ニュースとか新聞などでもいろいろ報道されております。
○細川委員 民主党の細川です。 私は、きょう、司法の判断をめぐってのいろいろな質問をしようというふうに思っておりましたけれども、昨日、現職の裁判官が逮捕されるという大変大きな報道もされまして、国民の皆さんもびっくりしたのではないかというふうに思います。
○細川委員 そんなのは、医師の資質の向上なんかで解決できるものじゃないんですよ。行政解剖ゼロがあるんですもの。 例えば、感染症なんというのはどこで起こるかわからぬでしょう。鳥インフルエンザ、人から人への新インフルエンザなんかが東京で起こるとは限らないでしょう。田舎の方で、例えば新潟で起こるかもわからない。そのとき、行政解剖を一つもやっていないんですよ。ゼロですよ。